HOME > コラム > 2019年05月 最新記事 給与のデジタル払いについて解雇規制緩和について考えるこれからの採用において曖昧にできない労働条件マイナ保険証への移行についてのQ&A雇用保険法改正による適用拡大等について アーカイブ 2018年4月(1)2019年3月(1)2019年4月(3)2019年5月(3)2019年6月(3)2019年7月(3)2019年8月(3)2019年9月(3)2019年10月(3)2019年11月(3)2019年12月(3)2020年1月(3)2020年2月(3)2020年3月(1)2020年4月(1)2020年5月(1)2020年6月(1)2020年7月(1)2020年8月(1)2020年9月(1)2020年10月(1)2020年11月(1)2020年12月(1)2021年1月(1)2021年2月(1)2021年3月(1)2021年4月(1)2021年5月(1)2021年6月(1)2021年7月(1)2021年8月(1)2021年9月(1)2021年10月(1)2021年11月(1)2021年12月(1)2022年1月(1)2022年2月(1)2022年3月(1)2022年4月(1)2022年5月(1)2022年6月(1)2022年7月(1)2022年8月(1)2022年9月(1)2022年10月(1)2022年11月(1)2022年12月(1)2023年1月(1)2023年2月(1)2023年3月(1)2023年4月(1)2023年5月(1)2023年6月(1)2023年7月(1)2023年8月(1)2023年9月(1)2023年10月(1)2023年11月(1)2023年12月(1)2024年1月(1)2024年2月(1)2024年3月(1)2024年4月(1)2024年5月(1)2024年6月(1)2024年7月(1)2024年8月(1)2024年9月(1)2024年10月(1)2024年11月(1) カテゴリー コラム(91)セミナー情報(1) 2019年05月 2019/05/24 社員の労働時間管理Q&A① 働き方改革の流れから今後社員の時間管理の重要度は増していきます。 法で定める時間管理方法について解説します。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/ 2019/05/16 「解雇」をできるだけ避けたい理由 日本の解雇法制は厳しいため、安易な解雇は企業運営に大きなダメ ージを与えます。 解雇の金銭的リスクについて取り上げます。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/ 2019/05/09 電子メール等での労働条件明示が可能となった法改正について これまで労働条件の明示方法は「書面の交付」に限られていましたが、 4月から従業員が希望した場合には電子メール等の送信により明示す ることもできることとなりました。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/...
2019/05/24 社員の労働時間管理Q&A① 働き方改革の流れから今後社員の時間管理の重要度は増していきます。 法で定める時間管理方法について解説します。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/
2019/05/16 「解雇」をできるだけ避けたい理由 日本の解雇法制は厳しいため、安易な解雇は企業運営に大きなダメ ージを与えます。 解雇の金銭的リスクについて取り上げます。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/
2019/05/09 電子メール等での労働条件明示が可能となった法改正について これまで労働条件の明示方法は「書面の交付」に限られていましたが、 4月から従業員が希望した場合には電子メール等の送信により明示す ることもできることとなりました。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/...