HOME > コラム > 2019年04月 最新記事 給与のデジタル払いについて解雇規制緩和について考えるこれからの採用において曖昧にできない労働条件マイナ保険証への移行についてのQ&A雇用保険法改正による適用拡大等について アーカイブ 2018年4月(1)2019年3月(1)2019年4月(3)2019年5月(3)2019年6月(3)2019年7月(3)2019年8月(3)2019年9月(3)2019年10月(3)2019年11月(3)2019年12月(3)2020年1月(3)2020年2月(3)2020年3月(1)2020年4月(1)2020年5月(1)2020年6月(1)2020年7月(1)2020年8月(1)2020年9月(1)2020年10月(1)2020年11月(1)2020年12月(1)2021年1月(1)2021年2月(1)2021年3月(1)2021年4月(1)2021年5月(1)2021年6月(1)2021年7月(1)2021年8月(1)2021年9月(1)2021年10月(1)2021年11月(1)2021年12月(1)2022年1月(1)2022年2月(1)2022年3月(1)2022年4月(1)2022年5月(1)2022年6月(1)2022年7月(1)2022年8月(1)2022年9月(1)2022年10月(1)2022年11月(1)2022年12月(1)2023年1月(1)2023年2月(1)2023年3月(1)2023年4月(1)2023年5月(1)2023年6月(1)2023年7月(1)2023年8月(1)2023年9月(1)2023年10月(1)2023年11月(1)2023年12月(1)2024年1月(1)2024年2月(1)2024年3月(1)2024年4月(1)2024年5月(1)2024年6月(1)2024年7月(1)2024年8月(1)2024年9月(1)2024年10月(1)2024年11月(1) カテゴリー コラム(91)セミナー情報(1) 2019年04月 2019/04/25 3月の健康保険・介護保険料率の変更とインセンティブ制度について 毎年3月は協会けんぽの保険料率の変更時期です。 また、今後は協会けんぽ支部ごとの取り組みに応じて保険料が上下します。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/ 2019/04/20 新元号の休日取り扱いについて 新天皇が即位される2019年5月1日は今年に限り祝日となります。 祝日に挟まれた平日は休日となり、今年は10連休となるため労務 管理上注意が必要です。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/ 2019/04/10 「パートは賞与・退職金無し」が通用しない可能性 働き方改革が推進される中、非正規社員に対する賞与・退職金不支給を 違法とする判決が続いています。 判決の内容と今後の対策について解説します。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/
2019/04/25 3月の健康保険・介護保険料率の変更とインセンティブ制度について 毎年3月は協会けんぽの保険料率の変更時期です。 また、今後は協会けんぽ支部ごとの取り組みに応じて保険料が上下します。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/
2019/04/20 新元号の休日取り扱いについて 新天皇が即位される2019年5月1日は今年に限り祝日となります。 祝日に挟まれた平日は休日となり、今年は10連休となるため労務 管理上注意が必要です。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/
2019/04/10 「パートは賞与・退職金無し」が通用しない可能性 働き方改革が推進される中、非正規社員に対する賞与・退職金不支給を 違法とする判決が続いています。 判決の内容と今後の対策について解説します。 詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中! 0120-82-8361 [豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚] 事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、 法人名、ご住所を併せてご連絡ください。 http://www.sr1-otuka.jp/contact/