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同一労働同一賃金 Q&A
2020年4月より同一企業内における正社員とパートタイム労働者・
有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。
判断基準具体例をQ&A形式で紹介します。
詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中!
0120-82-8361
[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]
事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、
法人名、ご住所を併せてご連絡ください。
http://www.sr1-otuka.jp/contact/
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