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障害者法定雇用率について
一定規模以上の企業には障害者を雇用する義務があります。
障害者雇用義務について定められた「法定雇用率」について
解説します。
詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中!
0120-82-8361
[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]
事務所通信をご希望の方は下記 [メールお問い合わせ] より、
法人名、ご住所を併せてご連絡ください。
http://www.sr1-otuka.jp/contact/
障害者雇用義務について定められた「法定雇用率」について
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