お知らせ・コラム
2024/01/04
コラム
「2ヶ月以内の有期雇用」が社会保険加入対象となる法改正
注目トピックス
01|「2ヶ月以内の有期雇用」が社会保険加入対象となる法改正
2ヶ月以内の有期雇用契約は社会保険対象外というルールに
ついて、2022年10月に法改正が行われています。その注意
点について解説します。
特 集
02|退職代行業者から連絡があったら
退職代行サービスから突然従業員の退職について連絡があった
場合、どのように対応すれば良いでしょうか。退職代行サービ
ス業者の種類を含め解説します。
03|2024年度厚労省予算案から見える
厚生労働省の予算案によると2024年はキャリアアップ助成金の
拡充や育児応援手当の創設などの変化があるようです。
現段階の情報について解説します。
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[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]
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