お知らせ・コラム

2024/01/04

コラム

「2ヶ月以内の有期雇用」が社会保険加入対象となる法改正

注目トピックス

01|「2ヶ月以内の有期雇用」が社会保険加入対象となる法改正

2ヶ月以内の有期雇用契約は社会保険対象外というルールに

ついて、2022年10月に法改正が行われています。その注意

点について解説します。

 

特 集

02|退職代行業者から連絡があったら

退職代行サービスから突然従業員の退職について連絡があった

場合、どのように対応すれば良いでしょうか。退職代行サービ

ス業者の種類を含め解説します。

 

03|2024年度厚労省予算案から見える

厚生労働省の予算案によると2024年はキャリアアップ助成金の

拡充や育児応援手当の創設などの変化があるようです。

現段階の情報について解説します。

 

 

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[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]

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