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2024年4月からの労働条件明示の法改正について
注目トピックス
01|2024年4月からの
労働条件明示の法改正について
来年4月から労働条件通知書、雇用契約書に記載すべき内容
(労働条件明示のルール)が改正されます。特に有期契約で雇
用をしている場合に注意が必要となります。
特 集
02|試用期間と解雇の注意点
入社から一定期間を試用期間として取り扱うことは一般に行わ
れていますが、その取り扱いにはしばしば誤解があります。
試用期間と解雇の注意点を解説します。
03|男性育児休業の「最適解」を考察する
男性育児休業は日本において徐々に普及し、給付も拡充してい
ますが、そもそもの目的である次世代育成支援も踏まえた上で
の最適解は何かについて考察します。
詳しくはこちらまで。初回無料相談実施中!
0120-82-8361
[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]
事務所通信をご希望の方は、
下記 [メールお問い合わせ] より
法人名、ご住所を併せてご連絡ください。
http://www.sr1-otuka.jp/contact/
01|2024年4月からの
労働条件明示の法改正について
来年4月から労働条件通知書、雇用契約書に記載すべき内容
(労働条件明示のルール)が改正されます。特に有期契約で雇
用をしている場合に注意が必要となります。
特 集
02|試用期間と解雇の注意点
入社から一定期間を試用期間として取り扱うことは一般に行わ
れていますが、その取り扱いにはしばしば誤解があります。
試用期間と解雇の注意点を解説します。
03|男性育児休業の「最適解」を考察する
男性育児休業は日本において徐々に普及し、給付も拡充してい
ますが、そもそもの目的である次世代育成支援も踏まえた上で
の最適解は何かについて考察します。
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0120-82-8361
[豊島区池袋・新宿区の社会保険労務士 大塚労務事務所 担当:大塚]
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